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機能性表示食品とは?医薬品や他の健康食品との相互作用は?

2024-03-03
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消費者の健康意識の高まりにつれて、種類がどんどん増えているのが機能性表示食品を含む健康食品です。パッケージや広告には「肌のうるおい」「髪ツヤツヤ」などの良さそうな言葉が並びますが、詳しくは知らないことが多いのではないでしょうか。

この記事では、機能性表示食品がどういうものなのか、医薬品との違いや他の食品や医薬品と一緒に飲んだときの相互作用は大丈夫なのかについてご紹介します。

美容と健康に役立つポリフェノール入りの機能性表示食品

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そもそも、いわゆる健康食品とはどういうものなのでしょうか。広告で「人間の必須栄養素ですが、体内では作れないため食品から摂取する必要があります」や「加齢によって減少していくため、補いましょう」などの文言を見ると飲んだ方がよさそうな気がしますし、「おなかの調子を整えます」や「脂肪の吸収をおだやかにします」などの機能が書かれていると、体に良さそうな気がしてきますよね。

実は健康食品には法律上の定義はありません。厚生労働省によると、健康食品とは医薬品以外で経口的に摂取するものの中で健康の維持・増進に特別に役立つことを謳って販売され、効果を期待して摂られている食品全般を指します。

国の制度としては保健機能食品制度があり、国が定めた安全性や有効性の基準を満たしたものについて、機能性の表示を許可しています。

保健機能食品制度によって、国から機能性の表示を許可されている食品は3種類あります。

もともとあった特定保健用食品(トクホ)と栄養機能食品、平成27年4月に新制度が始まった機能性表示食品です。それぞれについて、詳しく見ていきましょう。特定保健用食品は通称「トクホ」とも呼ばれ、健康の維持・増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められた食品です。

国が審査を行い、その製品を使ってヒトで試験した結果が評価されています。他の健康食品と違うのは、「国が」「個別の製品ごと」に審査をしている点です。消費者庁長官が有効成分を含むその製品の安全性や有効性について判断して、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示を許可している食品です。

栄養機能食品は、ビタミン・ミネラルなどの一日に必要な栄養成分が不足しがちな場合にその成分の補給・補完を目的として利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認されている栄養成分を、一定の基準量含む必要があります。

国に届出をしなくても、定められた表現によって機能性を表示することができます。機能性表示食品は、国ではなく販売・製造などを行う事業者が科学的根拠に基づいて機能性を表示した食品です。販売を始める前に、安全性と機能性の根拠について消費者庁長官へ届出が必要となっています。

安全性の評価方法は、「今まで広く食べられているかどうか」「既存情報の調査」「動物や人による試験の実施」のいずれかです。機能性の評価では、「製品を用いた臨床試験」または「製品または成分に関する研究レビュー」により、どんな科学的根拠に基づいて・どんな人が・どう摂取すると・どんな機能性があるのかを明らかにします。

ただし、消費者庁長官から個別の許可を受けた製品ではない点は知っておきましょう。

そもそも、健康食品と医薬品は全く別のものです。医薬品とは、病気の診断・治療や予防に使用されることを目的に作られたもので、薬事法という法律によって取り扱い方が厳しく定められています。人に及ぼす作用が強く、副作用を起こすこともあるため、用法・用量が決まっており、医師、薬剤師など専門家による助言・指導を受けて使用しなければなりません。

効能・効果を明確にした上で、成分・副作用などの有効性や安全性について詳しい調査が行われ、厚生労働大臣の承認を受けたものだけが販売されています。製造・輸入・販売には、厚生労働大臣か都道府県知事の許可が必要です。

それに対して、健康食品とは、病気にかかっていない人が健康の維持や増進のために摂取するものと食品表示法で定められています。摂取する人や目的が医薬品とは最初から違います。

医師や薬剤師から医薬品の説明を受けるときに、お茶やアルコール、グレープフルーツジュースと一緒に飲んではいけないと言われたことはありませんか。それは飲み物の成分によって薬の効果が弱まったり、副作用が現れやすくなることがあるからです。

何らかの作用が起こることを「飲み合わせ=相互作用」と呼び、薬と飲み物だけでなく、違う種類の薬品同士や薬と日常的に口にする食品などとの間でも起こる可能性があります。それでは、機能性表示食品についてはどうでしょうか。

薬ではなく食品ですので、気にしなくてもいいのでしょうか。機能性表示食品の販売前には、事業者が必ず届出を行います。その際、食品に含まれている成分同士や医薬品との間で相互作用があるかどうかも評価しています。

もし、相互作用があることがわかった場合は、製品を摂取しても安全な理由も証明する必要があります。製品に関するこれらの届出情報は、原則としてすべて消費者庁ウェブサイトで公表され、誰でも確認できます。食品表示法の基準によれば、パッケージに表示義務があるのは16項目です。

「医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください」という内容の表示があるのを見かけたことがあるでしょう。これは医薬品と同じ時期に摂取することによって、相互作用が起こるのを防ぐための表示です。

健康食品の成分は、今後ますます研究が進んでいくでしょう。現時点ではまだ研究の途中でもあり、人間の一生のようなスケールの臨床結果が出ているものは少ないです。成分の分析法や相互作用についても、はっきりとわかっていないものが多くあります。

また、医薬品や食品の成分については個人の体質や食生活、これまでにかかったことのある病気などによっても、作用が変わってしまいます。もし相互作用によって体調が悪くなってしまった場合にも、どの成分同士で相互作用が起こったのかを判断するのは難しいでしょう。

薬と同時摂取したり、何種類もの健康食品を一度に飲めばその分身体にも良く、健康になれそうな気がするかもしれませんが、自己判断で行うことはおすすめできません。どうしても同じ時期に摂取したいということであれば、一度医師や薬剤師に相談してからの方が良いでしょう。

今回は健康食品と医薬品の違い、機能性表示食品と相互作用についてお伝えしました。機能性表示食品は健康の維持・増進のために摂取するものであり、医薬品でないとはいえ、「飲み合わせ=相互作用」が起こる可能性があることがわかります。

もし、複数の健康食品を同時に取りたいときやすでに飲んでいる医薬品があるときは、機能性表示食品を摂取する前に医師や薬剤師に相談しましょう。